初めての株式投資

第11回単元株について・前編

前回では「売買注文」について解説しましたが、注文入力時には「数量」を指定しなければなりません。この注文株数を理解するためには「単元株」について知っておく必要があります。

単元株(たんげんかぶ)とは、株式売買を円滑にするために設定されているもので、「最低売買単位」と捉えても構いません。

会社法上で、株主総会での議決権行使に必要な数(一単元)として決められているなど、本来は法律用語ですが、株主として認められるための必要な株数とだけは認識しておきましょう。

一単元に満たない株数を「単元未満株」と呼び、保有していても市場での株式売買や株主総会での議決権を行使できません。

ただ、株式分割などで保有するケースが一般的ですから、証券会社を通じて単元未満株の買い取りや買い増しを行えますので、保有銘柄に単元未満株が発生した場合にも慌てる必要はありません。まずは、取引を行っている証券会社に問い合わせてみましょう。

次回は「単元株」についてより詳しく解説します。お楽しみに!

第12回単元株について・後編

今回は前回から引き続き、「単元株」について解説を進めたいと思います。

さて、前回で「単元株」が最低売買単位ということが理解できたと思いますが、今回では株式購入代金の計算を行ってみたいと思います。

例として、ソニー<6758>の現物株を購入するとします。同社株の単位株数は「100株」。本日終値は3,065円ですから、取引するならば最低でも31万円が必要となりますね。

購入代金のほかに、約定の際には証券会社に支払う手数料が発生しますから、購入資金は少し多めに見積もっておく必要があります。

単位株数の多くは、新日本製鉄<5401>、東芝<6502>などの1000株単位やトヨタ<7203>、キヤノン<7751>ら100株単位が中心ですが、銘柄数は少ないものの、10株単位のオリックス<8591>、50株単位のニトリ<9843>、500株単位の三菱ケミカル<4188>などもあり、取引の前には予め単位株数を把握しておきたいものです。

銘柄によって単位株数が違いますが、把握は取引経験とともに自然と身に付きます。しかし、経験が浅い方なら、発注の際に戸惑ってしまい、勘違いから思わぬ数量を保有してしまう可能性もあるので、思いこみによる取引には注意が必要です。

取引経験の浅い方にオススメなのが、「株価=購入代金」となり、購入資金の把握が容易な1株単位の銘柄です。1株単位の銘柄ですと、NTTドコモ<943 7>、日本たばこ産業<2914>、KDDI<9433>、JR東海<9022>など有名な企業も揃っています。まずは、1株単位で3万円台と手掛けやすいヤフー<4689>株に注目してみてはいかがでしょうか。

次回は銘柄の値動きに直結する「呼び値」について解説します。お楽しみに!

第13回呼び値について

前回は「単元株」について解説しましたが、今回は株価の値動きに関わる「呼び値」について紹介したいと思います。

「呼び値」とは、取引所で売買価格の意思表示のために指定する値段のことを指します。その呼び値の刻みとなるのが「刻み値」で、株価水準によって価格変動幅が決められています。

前回で1株単位の銘柄を紹介しましたが、1000株単位の銘柄と「刻み値」が同じならば、不都合が生じます。例えば、1株単位500,000万円の銘柄と1000株単位500円の銘柄では、購入金額はほぼ同じですが、「刻み値」が同じ1円ならば、変動幅・変動率ともに大きく違ってくるでしょう。

そのためにも、株価水準によって「刻み値」を設定しておく必要があるわけです。現在では、3,000円以下の銘柄の刻みは1円、3,000円以上・5,000円以下は5円、5,000円以上・30,000円以下は10円など、細かく決められています。

あまり神経質になる必要はありませんが、3,000円や5,000円前後の銘柄を手掛ける際には、留意しておきたいものです。

次回は、「制限値幅」について解説します。お楽しみに!

第14回制限値幅について

前回は株価の値動きに関わる「呼び値」について紹介しましたが、今回は「制限値幅」について解説したいと思います。

「制限値幅」とは、文字通り1日の呼び値が動く範囲を設定するもので、呼び値と同様に株価水準によって前日の終値から一定割合に設けられています。株価の急速な変動は、適正な価格形成を損ない、投資家に不測の損失を与える可能性もあることから、制限値幅を設けて防ぐ狙いがあります。

具体的には、株価100円未満では±30円、100円以上200円未満では±50円、200円以上500円未満では±80円などがあり、500円以上では概ね最大変動率が25%前後で区切られています。

この値幅制限の限界まで上昇すると「ストップ高」、限界まで下落すると「ストップ安」と呼ばれて区別されます。「ヤフーファイナンス」など金融情報サイトのマーケットランキングでも一覧で表示されるので、一度確認してみてください。

ちなみに、米国市場でもあるニューヨーク証券取引所やマーケットメイク制度のあるナスダック市場では値幅制限がありません。かつては、ジャスダック市場でマーケットメイク制度の対象銘柄には値幅制限が適用されませんでしたが、取引所となった今では廃止されています。

では、ストップ高まで上昇している銘柄に買い注文を入れた場合はどうなるのでしょうか? 反対に、ストップ安銘柄に売り注文を入れた場合も「売れる可能性」があるのでしょうか?

次回は、これら「ストップ高安銘柄」について詳しく解説します。お楽しみに!

第15回ストップ高安銘柄について

前回は「制限値幅」について解説しましたが、今回は「ストップ高安銘柄」について紹介したいと思います。

前回には、値幅制限の限界まで上昇すると「ストップ高」、限界まで下落すると「ストップ安」となることをお伝えしましたが、それぞれ買い注文・売り注文が一方的に集まった状況で発生します。

では、そのまま制限値幅の上限・下限で大引けを迎えると、決済されなかった注文はどう処理されるのでしょうか?

反対注文がなく、一方的な気配値のままでは、「ストップ高買い気配」「ストップ安売り気配」で取引を終えます。翌日には気配値からの「制限値幅」が適用されます。

一方、大量の買い注文・売り注文に対して、決済を見込んだ反対注文があったとします。当然として少量の反対注文ですが、その場合は多く集まった注文の全量決済ができなくなります。

この場合は「比例配分」方式が適用されます。取引所との仲介役となっている「会員証券会社」に反対注文が割り当てられ、そこからは証券会社のルールに則って決済が進みますが、時間優先の原則を適用する証券会社が多いようです。

さて、株式市場では連日でストップ高・ストップ安となっている銘柄が散発しますが、決済が進まなければ適正な価格決定の機会が損なわれるわけで、投資家保護の観点からも好ましくありません。

そこで、一定期間の連日ストップ銘柄に対しては「制限値幅拡大」の処置が適用されます。市場区分によって違いがありますが、ストップ高のケースでは概ね3日連続で形成した場合に、拡大されることが多いようです。途切れた場合には、翌日から解除されます。

次回は、「出来高」について解説します。お楽しみに!

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